初めて不動産を購入される方へ

物件選びで「立地条件」、「利便性」を考慮される方は多いと思います。

  • 価値観は人それぞれですが、最優先されるべきは「ご家族の安全」であるといえます。
  • そのため「立地条件」の見極めが重要です。              陽当り、通風の良い物件を選びましょう。               建物自体の耐用年数にも、ご家族の健康にも関わるからです。
  • 外部では河川との遠近、傾斜地の存在、道路との高低差、地盤の良否、住宅の密集度、治安防犯面、付近の工場の騒音振動煤煙臭気、前面道路の幅員は4mあるか、隣家との間に越境物があるか等、
  • 内部では建物の傾き、白蟻の害の有無、構造体の腐食、換気システムやホルムアルデヒド対策がされているか等を検討する必要があります。
  • 雪国の場合                             冬季間の屋根の雪おろし、除排雪の負担があります。          無落雪屋根なのか、または自然落雪屋根であれば堆積場所が確保できるか、融雪装置があるのか、隣家の屋根形状はどうかを事前に確認することは雪国の生活ではたいせつなことです。
  • 「利便性」                                           駅やバス停との距離、通勤通学の経路の状態、文教施設・商業施設・医療機関との距離等を、80mを徒歩1分で換算します。また実際に歩いて確認しましょう。


購入の流れを理解しましょう

  1.  物件情報の収集→
  2. 不動産会社へ問合せ→
  3. 現地見学→
  4. 資金計画立案→
  5. 事前審査の申込→
  6. 購入申込書提出→
  7. 重要事項説明書受領→
  8. 売買契約の成立→
  9. 本審査申込→
  10. 現地再確認→
  11. 残金決済・所有権移転→
  12. 引越入居
  13. 不動産取得税の支払                という流れになります。


  1. 情報収集 … 不動産の購入は、一生に一度かもしれない大きな買物です。                            物件情報は、インターネット・情報誌等で収集できますが、自分に最もあった物件を探すためにも、安心して相談できる不動産会社を見つけておきましょう。                      また予め借入可能額・返済可能額を住宅ローンシミュレーションしておくのも効果的です(こちらから)                栄町不動産サポートでは常にお客様の立場に立ってご相談に対応させていただきます。
  2. お問合せ・ご購入相談 … 安心して相談できる「ハトマーク」のある不動産会社へ問合せしましょう。「ハトマーク」は安心と保証のシンボルマークで、公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会加盟の不動産会社です。                        当協会は、消費者の皆様が安心して不動産取引できるよう、また万一の場合の保証が行えるよう制度準備しています。 ご相談されるときには、できるだけ具体的な購入希望条件を開示して相談しましょう。お客様のそれぞれのニーズに合った物件情報を提案してもらえるはずです。
  3. 現地見学 … 希望に適う物件があれば、不動産会社の社員に案内してもらい、現地見学に行きましょう。              物件の室内外の状態や隣家の屋根形状その他周辺の環境等を直接確認します。                                       気に入ったら通常の交通機関を使って、平日・休日や夜間・雨・雪の状態等も確認します。                      通勤・通学の道路の防犯情報、交通機関の混雑状況等も確認しましょう。                             ※「チェックシートコーナー」にチェックシートをご用意しておりますので、ご利用ください。
  4. 資金計画 … 不動産の購入には物件価格以外にも諸費用が発生します。(別記参照ください、当初はおよそ物件価格の15~20%と見込みます、商談が進み金融機関へ事前審査の申込段階となれば、不動産会社に詳細に諸費用を計算してもらいましょう)                 自己資金と住宅ローンを利用して購入という想定で、まず返済計画を立て、借入金額を決めます。                  マンションでは、月々の管理費、修繕積立費、駐車場代等含めて、返済計画を立てることがたいせつです。
  5. 事前審査の申込 … 本来、住宅ローン(金銭消費貸借契約)の申込には、売買契約書の提出が必要です。               しかし購入者の立場からすると、契約後に住宅ローンの不成立が判明した場合、手付金が没収されるという損害が発生します。     (近時は買主様の責任によらないローン不成立の場合、無利息で手付金を返還するというローン特約付契約が多くなりました)     そのため契約締結前に、ご自分の希望する住宅ローンに通るかを金融機関に打診する事前審査を行い、この事前審査の承認を受けておくことで、買主様も売主様も契約の進行上の不安を解消できることが多くなりました。(…本審査で不成立のケースもあります)       事前審査に際しては、物件概要書・源泉徴収票・運転免許証・健康保険証をご用意ください。                    銀行員から専門的なことも聞かれますので、不動産会社の社員に同行してもらうのが安心です。
  6. 購入申込書の提出 … 事前審査の申込と同時期に、購入順位保全ねのため、購入申込書を不動産会社を通じて、売主様へ提出し購入意志を表明します。                        但し必ずしも契約成立を証するものではありませんので留意しましょう。
  7. 不動産重要事項説明の受領 … 契約に先立ち、不動産会社の宅地建物取引士から重要事項説明書という物件に関する一定の重要な事項の説明を受けます。                       これには権利内容や法令制限、道路の種類や供給処理施設の状況、契約解除等を記載されています。                        この書面に記載されている内容は普段馴染みのない法令の話や専門用語が出てきて難しいこともありますが、納得できるまで質問し理解しましょう。または事前に交付を受け、読んでおきます。
  8. 不動産売買契約の成立 … 契約締結は、知事に登録された不動産会社の事務所で行います。                    売買契約書には、売買代金とその支払時期・支払方法、引渡時期、ローン特約の有無、危険負担、契約解除事項や契約交渉で合意した事項が記載されます。                         契約の内容を確認し、双方、署名捺印します。          売主様に手付金を支払い、契約成立となります。         同日または決済日までに、売主様より「物件状況等報告書」と「設備表」の告知を受けます。
  9. 住宅ローン本審査の申込 … 金融機関に売買契約書を提示して本審査の申込をします。                                承認がおりましたら、融資実行日(=決済日)を売主様のご都合と調整して決定します。
  10. 引渡前の物件確認 … 現地で境界の確認等を行います。
  11. 残金決済とお引渡し … 住宅ローンの申込を行った金融機関で平日に行います。                         所有権移転登記に必要な住民税1通と住宅ローンの抵当権設定用に印鑑証明書1通、実印をご用意ください。             司法書士が、移転登記に必要な書類が揃っているかを確認した上で、金融機関が融資実行を行い、所有権移転・抵当権設定登記等の申請書・委任状に署名捺印を行います。                 尚、登記識別情報(登記済証)は、法務局へ登記申請後、 1週間位でおりてきますので、司法書士から連絡を受け受領します。       売主様へ融資金の内から残金を払い、同時に不動産の引渡、住宅の鍵やマンションの場合管理規約・付帯設備の取扱説明書等を受領します。                             また固定資産税、管理費等を日割清算します。          仲介手数料、司法書士への報酬(登録免許税含む)等の費用を支払います。これで取引のすべてが完了です。
  12. 引越入居 … リフォーム等は引渡後、工事を行います。     尚、鍵の交換費用は買主様の負担となります。          これで新居での生活のスタートとなります。
  13. 不動産取得税の支払い … 後日、県税事務所より不動産取得税納付書が送付されます。                      ※軽減や還付については県税事務所にお問合せ下さい。      当社では購入のご相談から引渡まで責任もってお手伝いします。     お気軽にお問合せください。



購入の際の諸経費

  • 印紙税 … 契約書に貼付する成約額に応じた収入印紙のことで、郵便局から購入します。
  • 固定資産税の清算 … 所有権移転する決済前日までを売主様、決済当日買主様が負担する形で日割で清算します。
  • 仲介手数料 … 成約した場合、成約額に応じて、国交省所定の仲介手数料(消費税込)が発生します。          ※原則的に売買契約時と物件引渡時に半額ずつのお支払いとなります。
  • ローン事務手数料 … 住宅ローンを借入するときの銀行の事務手数料です。                              ※金額は金融機関により異なります。
  • 保証会社保証料 … 住宅ローンを借入時の保証会社の保証料です。                         ※金額は金融機関、借入額・借入期間により異なります。
  • 団体信用生命保険料 … 万一のときに備えた住宅ローン専用の生命保険です。
  • 管理費/修繕積立金等の清算金 … マンション等の場合、日割で清算します。                    ◇その他
  • 引渡日当日から火災保険料を付保します。
  • 所有権移転・抵当権設定登記に際し、司法書士への報酬(登録免許税含む)が発生します。
  • 後日、不動産取得税の納付が必要となります。       ※詳細は県税事務所へお尋ねください。
  • 鍵の交換費用は買主様負担となります。
  • お引越費用


不動産登記事項証明書の見方

以前は登記簿謄本と称していました

  •  不動産登記事項証明書は、いくつかの事項が区分して記載されています。
  • 最初が「表題部」という区分で、
  • 土地の場合は、その土地の所在、その土地の地番(住居表示と異なる場合があります)、表示登記時点での用途例えば宅地・田や畑・山林等の地目、その土地の地積(面積)が記載されています。
  • 建物の場合は、その建物の所在地、家屋番号、居宅や共同住宅等の種類、構造材や屋根材の種類と階層、各階毎の床面積が記載されています。
  • 次が「甲区欄」という用紙で、その土地や建物の所有権が誰にあるか、その他仮登記や差押登記等の所有権に関する事項が記載されています。
  • 他には「乙区欄」という用紙で、その土地や建物が、銀行などの金融機関の抵当に入っているか等その土地の所有権を制限している第三者の権利に関する事項が記載されています。
  • 取引をするに際して最も注意しなければならないのことが、現在の所有者以外の第三者の権利に関する登記が記載されていないか、ということです。
  • 所有権移転仮登記や(根)抵当権、賃借権、地上権や差押登記がある場合は、決済するまでに(若しくは決済と同時に)これら登記が抹消されるのか、確認しておきましょう。


お店情報

無料査定実施中です。お気軽にご来店ください。

栄町不動産サポート

〒030-0862

青森市古川2丁目4番17号

三ツ木ビル1号

 Tel : (017) 752―1617

Fax: (017) 752―1619

https://www.sakaemachi-f.com

社会保険労務士渡辺聡事務所

  • 宅建業免許 青森県知事  ( 2 ) 第 3484 号
  • (公社)全国宅地建物取引業協会会員
  • (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員
  • 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者
  • 社会保険労務士渡辺聡事務所
  • 全国社会保険労務士会連合会
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