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売却の手順、諸経費について

売却の流れについて

最初に不動産売却の流れを理解しましょう。

  1. 売却相談→
  2. 査定依頼→
  3. 物件調査・査定→
  4. 媒介契約→
  5. 販売活動→
  6. 経過報告→
  7. 購入申込→
  8. 売買契約→
  9. 引渡前の物件確認→
  10. 残金決済・引渡し、と進行します

 

  1. 売却相談 … 不動産を売却する事情、スケジュールをお伺いします。売主様のご希望に添いながら状況に合う売却方法をご提案します。
  2. 査定依頼 … 物件の価格の目安を知る・媒介(売出)価格決定の参考にするため、不動産会社に査定を依頼します。            不動産の登記事項証明書(以前は登記簿謄本といいました)・公図等の資料をご用意下さい。
  3. 物件調査・査定 … 不動産会社は、適正な価格をご提案するために、現地や周辺環境の調査、関係法令や権利関係の調査、売買事例などを調査し、価格査定します。査定価格を基に、売主様のご希望による媒介(売出)価格を設定します。
  4. 媒介契約 … 売出価格が決まりましたら、媒介契約を締結します。 これにより、不動産会社は売却活動を開始します。 媒介契約は別記のように3種類あります。
  5. 販売活動 … 不動産会社は媒介契約締結後、指定流通機構への物件登録、インターネットへの掲載、既存顧客様への紹介、不動産情報誌掲載、チラシ広告など、広く情報公開して購入希望者を募ります。   ※物件のご案内 … 建物の場合は、売主様のご都合をお伺いしながら、購入希望者の内覧のご案内をしてまいります。
  6. 経過報告 … 専属専任媒介、専任媒介の場合は、所定期日に問合せ状況を文書または電子メールでご報告致します。
  7. 購入申込書の受領、告知書の用意 … 購入希望者より「購入を検討したい」と、希望が寄せられましたら購入申込書を作成提出いただき、売主様にご連絡致します。                     ※価格や契約条件の調整・確認を行い、契約準備してまいります。 契約時に、売主様より買主様への、「物件状況等報告書」と「設備表」という土地建物の状況・付帯備等について告知がございますので、そのご用意をしていただきます(書類は当社で準備します)
  8. 売買契約の成立 … 売買契約は都道府県知事に登録された不動産会社の事務所で行います。                      契約に先立って宅地建物取引士が主として買主様宛に、その不動産の重要事項 (権利関係・法令制限等) を説明します。          売買契約書には、売買代金、引渡の時期や契約交渉で合意した事項が記載されます。                          契約の内容を双方確認し、署名・捺印し、手付金を受領して契約成立となります。同時に売主様から買主様への物件状況等報告と設備表の告知を行います。
  9. 引渡前の物件確認 … 土地境界杭の確認、未登記増築部分があればその変更登記を、引渡前までに済ませておきます。不明な点は土地家屋調査士に依頼して解決しておきます。(当社の顧問の土地家屋調査士の方をご紹介致します) また決済前日までには、引越しを終え、公共料金の清算やハウスクリーニング(浄化槽の場合は汲取りまで)しておきます。
  10. 残金決済とお引渡し … 買主様が住宅ローンを利用される場合は、ローンの申込を行った金融機関で、平日に残金決済と所有権移転登記を行います。                           ◇登記関係書類の確認を行います。                ◇登記識別情報(登記済証)と発行3ヶ月以内の印鑑証明書1通、実印、入金用の銀行通帳をご用意下さい。                 買主様への所有権移転登記等の手続は、司法書士に依頼し立会を求め、書類確認してもらいます。                                 書類確認ができましたら、融資実行となり、買主様から残金の支払いを受けます。                                          ◇住宅ローン等の抵当権が設定されていましたら、残金により残債を一括返済して、抵当権を抹消し完全な所有権を買主様へ移転します。(予め借入金融機関に相談しておく必要があります)引渡に際し、住宅の全ての鍵や建築確認通知書、マンションの場合は管理規約・付帯設備の取扱説明書等を交付します。                    ◇固定資産税、都市計画税、管理費等の負担金を日割清算します。仲介手数料、司法書士への報酬等の諸費用を支払います。         火災保険の解約の申出を保険会社に行います。           これですべての取引が完了です。                 当社は引渡完了まで売主様に寄添い、売却のお手伝いをさせていただきます。

売却時の諸経費

不動産を売却する場合

売買金額から諸費用(仲介手数料、測量費用等の諸費用と所得税・印紙税等の税金)を差引いた金額が、手取額となります。

 

主な諸費用

内訳(不動産売却編)

  • 印紙税 … 売買契約書貼付用。
  • 仲介手数料 … 成約した場合、成約額に応じて、国交省所定の仲介手数料(消費税込)が発生します。  ※原則、売買契約時と物件引渡時に半額ずつのお支払いとなります。
  • 固定資産税/日割清算します。
  • マンション等の売買の場合、管理費/修繕積立金等の清算金を日割りで清算します。                ◇その他
  • 火災保険料の清算を保険会社に通知します。
  • 住所移転登記が必要なときは、住民票1通のご用意と司法書士への報酬が必要となります。
  • 未登記の増築部分があれば土地家屋調査士への表示登記費用が発生します。
  • 後日確定申告し譲渡税の納付が必要となることがあります。 ※詳細は税務署へお尋ねください。

媒介契約について

 ◇専属専任媒介契約

  • 依頼者は、他の不動産会社に重ねて依頼できません。
  • 依頼者の自己発見取引は認められません。(依頼した不動産会社を通しての取引となります)
  • 不動産会社には5日以内に、指定流通機構への物件登録義務があります。
  • 不動産会社は、依頼者へ1週間に1回以上文章または電子メールによる業務処理状況の報告義務があります。      ◇専任媒介契約
  • 依頼者は、他の不動産会社に重ねて依頼できません。
  • 依頼者による自己発見取引は認められます。→依頼者は、不動産会社への通知義務あります。
  • 不動産会社には7日以内に、指定流通機構への物件登録義務があります。
  • 不動産会社は、依頼者へ2週間に1回以上文章または電子メールによる業務処理状況の報告義務があります。         ◇一般媒介契約
  • 依頼者は、他の不動産会社に重ねて依頼できます。→明示義務あります
  • 依頼者による自己発見取引は認められます。→依頼者は、不動産会社への通知義務あります
  • 不動産会社は、指定流通機構への物件登録義務はありません。
  • 不動産会社は、依頼者への業務処理状況の報告義務はありません。                        以上、媒介契約の内容を理解した上でお選び下さい。


お店情報

無料査定実施中です。お気軽にご来店ください。

栄町不動産サポート

〒030-0862

青森市古川2丁目4番17号

三ツ木ビル1号

 Tel : (017) 752―1617

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社会保険労務士渡辺聡事務所

  • 宅建業免許 青森県知事  ( 2 ) 第 3484 号
  • (公社)全国宅地建物取引業協会会員
  • (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員
  • 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者
  • 社会保険労務士渡辺聡事務所
  • 全国社会保険労務士会連合会
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