相続について一緒に勉強していきましょう…順次加筆していきます

 

(相続開始の原因)

 第八百八十二条   相続は、死亡によって開始する。

 

 (相続開始の場所)

 第八百八十三条   相続は、被相続人の住所において開始する。

 

ドキリとする文言から始まりました。

883条は、相続に関する裁判を取り扱う裁判所を決めるためのものです。


(法定相続分)

 第九百条   同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

   子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

   配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

   配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

   子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。

ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

解説

相続人が数人ある場合、各人の相続する割合を相続分といいます。

各相続人の相続分は、900条、901条の規定に定められていますが(法定相続分という)、

被相続人の意思でこれを変更することができます(指定相続分という)。

被相続人が相続人の相続分を決める遺言をしていない場合は、各相続人の相続分はこの規定により定まります。

図解)   配偶者と子のとき    配偶者1/2  子1/2

   配偶者と直系尊属のとき 配偶者2/3  直系尊属1/3    

   配偶者と兄弟姉妹のとき 配偶者3/4  兄弟姉妹1/4

尚、900条4項は、最高裁判決を経て平成25年に改正されています、下記ボタンでご参照ください。

ここで不動産実務と相続の関連について

所有権移転登記義務の相続

買主Aと売主Bが、B所有の土地の売買契約締結後、

所有権移転登記の申請前に死亡した場合、

登記義務はBの相続人(仮に子の)C・Dに相続されます。

この登記義務は不可分債務ですので、Aは、CまたはDに対し、履行請求できますし、

CDはそれぞれ履行責任を負うことになります(最判昭36.12.15)。

このときCだけに履行を命ずる判決があっても、Dが協力しなければ、

Aの単独名義に移転登記することができません。

Dが同意するか、持分放棄するか、または遺産分割協議でCのものになれば、

Aの単独名義に移転登記することができます。

さもなければAは、Dに対しても訴訟に及ぶ必要があります。


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