【厚生労働省からのお知らせ】
●広報誌『厚生労働』4月号
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【トピック1】「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」の期限を2023年3月末まで延長しました(今年の4月以降も新型コロナ
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厚生労働省は、妊娠中の女性労働者に関する、 以下①②の新型コロナウイルス感染症対策を延長します。
① 妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることを目的とした「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」 …2023年3月末まで適用期間を延長
② ①の措置により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のために有
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇
・両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康
…「助成金の対象となる有給の休暇制度を事業主が整備・周知する
(助成金の申請期限は2023年5月末日)。
【母性健康管理措置に関する新型コロナウイルス感染症対策はこち
職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump
新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金の助成額の上限額引き上げと緊急対応期間の延長をします
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厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に対応するため、雇用調整助成金のさらなる拡充を行い、助成額の上限額を引き上げました。
【助成額の上限額の引き上げと助成率の拡充について】
(1)助成額の上限額の引き上げ
今年の4月1日から9月30日までの期間の休業および教育訓練について、企業規模を問わず雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額を、8,330円から15,000円に引き上げました。
(2)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充
解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業および教育訓練に対する助成率を、一律10/10に引き上げました。
(1)および(2)の上限額の引き上げと拡充については、すでに申請済みの事業主の方も、今年の年4月1日に遡って適用となります。労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算しますので、再度の申請手続きは必要ありません。
ただし、すでに助成金を支給された事業主が、今回の特例措置を受けて休業手当の増額を行い労働者に支払った場合は、差額分について再申請の手続きが必要になります。
【緊急対応期間の延長について】
雇用調整助成金に関する緊急対応期間の終期を9月30日まで3か月延長し、上記1.(2)の助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用することとしました。
【「緊急雇用安定助成金」について】
雇用調整助成金だけでなく、「緊急雇用安定助成金」も対象となります。
【出向の特例措置等について】
雇用調整助成金の支給対象となる出向の期間要件は、緊急対応期間内では、「3か月以上1年以内」から「1か月以上1年以内」に緩和しました。
【最新情報はこちら】
雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げます(プレスリリース)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=110
「小学校休業等対応助成金・支援金」をご活用ください
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厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響で、小学校などの臨時休業などにより仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さまを支援するため、以下の助成金・支援金制度を創設しました。
お子さまの世話をするため、令和2年2月27日から6月30日までの間に取得した休暇などについて支援を行っており、現在、申請の受け付けを開始しています。
【助成金・支援金制度】
・ 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
(労働者を雇用する事業主の方向け)
・ 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
【申請手続き】
(1)申請期限:9月30日
(2)申請書の提出先:学校休業助成金・支援金受付センター
【お問い合わせ】
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999 ※受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
制度の概要、申請様式や申請方法など、詳しくは下記のサイトをご覧ください。
■新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
(労働者を雇用する事業主の方向け)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=106
■新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=106
「治療と仕事の両立支援ナビ」を更新しました
~島耕作特別編マンガの公開と新たな企業の取組事例を紹介~
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厚生労働省のサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」では、
両立支援の進め方、両立支援の取組事例、シンポジウム/セミナーなどについての情報提供を行っています。
新しいコンテンツを公開しましたので、皆さまぜひご覧下さい。
・「会長 島耕作」特別編
島耕作が自社で治療と仕事の両立支援に取組みます。
特別編マンガを公開中です!
・両立支援の取組事例:株式会社小松製作所(コマツ)
コマツでの治療と仕事の両立支援の取組みと、その素地となる健康管理の取組みを紹介しています。
■治療と仕事の両立支援ナビ
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=12&n=99
12月2日は「社労士の日」です
~記念広報:アニメ動画『パパの選択』配信開始のお知らせ~
【社労士の日とは?】
1968年(昭和43年)12月2日に社会保険労務士法が施行されたことにちなんでいます。
全国社会保険労務士会連合会及び都道府県社会保険労務士会では、12月2日を「社労士の日」と定め、各地で社労士をPRする様々なイベントを実施しています。
連合会では、「社労士の日」を記念した広報として、新アニメ動画『パパの選択』の配信を開始します。
また、これに併せて同動画のWeb広告の出稿を行います。
【『パパの選択』特設サイトURL】
https://www.sr-message.jp/
【物語】
主人公の俊は印刷会社の中堅営業マン。
子どもが産まれ、とても喜んでいる、はずが…。
相変わらず仕事に追われ、毎日夜遅くに帰宅。 妻の百合は育児疲れで心を閉ざしてしまう。
すれ違う2人―。
「俺だって、頑張ってる。」
なのに、なんでうまくいかないんだろう。
これは、家庭と仕事のはざまで悩むパパが 家族との“笑顔”を取り戻す物語。
すべての都道府県で、10月から「最低賃金」が改定されます
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都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が10月1日から順次改定されます。
最低賃金は、年齢やパート、学生のアルバイトなどといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。皆さま、最低賃金額や発効日の確認をお願いします。
また、厚生労働省では、最低賃金の引き上げに向けた中小企業事業主への生産性向上支援の一環として、「業務改善助成金」の支給を行っています。積極的な活用をご検討ください。
【各都道府県の改定額と発効年月日はこちら】
地域別最低賃金の全国一覧
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=87
【業務改善助成金の案内はこちら】
中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=87
【最低賃金に関する特設サイトはこちら】
必ずチェック最低賃金
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=87
【お問い合わせ先】
最低賃金に関するお問い合わせは、各都道府県労働局労働基準部賃金課室または最寄りの労働基準監督署へお願いします。
都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=87
「労働条件(RJ)パトロール!」を無料提供中 ~労働関係法令学習用のスマートフォンアプリです~
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厚生労働省は、学生や就労経験の浅い若者などが、労働条件に関する法律の知識について、クイズやマンガを通して手軽に学習することができるスマートフォンアプリ『労働条件(RJ)パトロール!』をApp Store(iPhone)やPlayストア(Android)で無料提供しています。
このアプリでは、個性豊かなキャラクターと一緒に架空の会社をパトロールして、労働関係法令の知識を、クイズやマンガを通して楽しみながら身につけることができます。
また、労働関係法令に関する情報の閲覧や労働条件に関する相談窓口の連絡先を確認するなどの機能も付いています。
【アプリのダウンロードはこちらから】
ポータルサイト「確かめよう労働条件」にバナー掲載しています。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=81
コメント:高校生、大学生のアルバイトの方にも読みやすいよう作られております。 特に「動画で確かめよう!学生のための労働条件セミナー」は動画仕立てで参考になると思います。
「令和元年度 過重労働解消のためのセミナー」の参加者募集中!
~全国47都道府県で、9月から順次開催します(参加無料)~
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厚生労働省は、事業主の方、企業の人事労務担当者・管理者、総務の方などを対象に、過重労働防止対策に必要な知識やノウハウを習得するためのセミナー参加者を募集しています。【事前申込制・参加無料】
このセミナーでは、「過重労働の現状と過重労働防止に向けた対策」、「取組事例紹介」など具体的事例を交えて、分かりやすく紹介します。セミナー参加者には、すぐに使える、取組カレンダー(B3判)を無料プレゼントします。
なお、このセミナーは、どなたでも無料でご参加いただけますので、ご関心をお持ちの方は、ぜひご参加ください。
■過重労働解消のためのセミナー/開催地域:全国47都道府県/開催回数:64回(予定)/定員:各回先着100名程度
【お申込みなど詳細はこちら】
過重労働解消のためのセミナー
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=80
【お問い合わせ先】
厚生労働省委託事業 過重労働解消のためのセミナー事業事務局
株式会社 東京リーガルマインド(委託先)
電話 03(5913)6085 ※受付時間 9:00~17:00(月~金)
E-Mail kaju-seminar@lec-jp.com
仕事休もっ化(しごとやすもっか)計画 始動!
暑い夏 メリハリを付けた働き方で 充実した人生を
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【会社の夏季休暇に年次有給休暇を組み合わせて連続休暇に!】
土日休日制の会社で、8月13日(火)~15日(木)が夏季休暇(お盆休み)の場合には、12日(月)が山の日の振替休日となることから6連休となります。
さらに、16日(金)を年次有給休暇の計画的付与制度を用いて会社全体を休みとしたり、個々の労働者が年次有給休暇を「プラスワン」することで9連休となります。
暑い夏、メリハリを付けた働き方で、人生を充実させませんか。
※「仕事休もっ化計画」のロゴマークは「年次有給休暇取得促進特設サイト」から ダウンロードすることができます。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=78
【年次有給休暇とは】
年次有給休暇(以下「年休」という)は、労働基準法で定められた労働者に与えられた権利です。労働基準法第39条において、労働者は、
・6か月間継続して雇われていること
・全労働日の8割以上を出勤していること
を満たしていれば、10日間の年休が付与され、申し出ることにより取得することができます(勤続年数、週所定労働日数などに応じて年休の付与日数は異なります)。
【労働基準法の改正】
労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対して、毎年5日間、年休を確実に取得させることが必要となりました。
【年休を取得しやすい職場づくりを!】
前記のとおり、このたび労働基準法が改正され、年5日の年休を確実に取得させることが必要となりましたが、これは最低基準であり、付与された年休は本来、すべて取得されるべきものです。
年休を取得することは、心身の疲労の回復などのために必要です。
また、仕事に対する意識やモチベーションを高め、仕事の生産性を向上させるとともに、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなど、年休を取得しやすい環境を整えることは、企業にも大きなメリットとなります。
また、年休の取得が進んでいる企業では、社員の業務の進行状況などを所属長(課長など)のみならず、同僚なども把握し、仕事を個人ではなくチームで行うことにより、社員が休みを取っても仕事に支障が生じないようにしています。
さらに、年休の計画的付与制度は、年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことで、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
年休の計画的付与制度を導入している企業は、導入していない企業より
も年休の取得率が高くなっており、労働基準法を遵守する観点からも、年休の計画的付与制度の導入は重要となります。
労働者が年休の取得にためらいを感じないよう、業務のやり方を変えたり、年休の計画的付与制度を導入するなど、年休を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
【詳細はこちら】
「仕事休もっ化計画」暑い夏 メリハリを付けた働き方で 充実した人生を
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=78
【お問い合わせ先】
年休に関するお問い合わせは、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)または各労働基準監督署にお願いします。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=78
全国で「職場のハラスメント対策セミナー」を開催します!
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厚生労働省では、今年度も企業などがセクシュアルハラスメント(以下、セクハラ)やパワーハラスメント(以下、パワハラ)などの予防・解決の取組を進める上で役立つ「職場のハラスメント(セクハラ・パワハラ等)対策セミナー」を全国47都道府県で開催します。【事前申込制・参加無料】
このセミナーでは、ハラスメント対策の必要性は分かるが、どう取り組めばよいのか分からないといった事業主や企業の人事労務管理担当者の方のために、具体的なノウハウをお伝えします。
【セミナー内容】
■講義
企業が効果的にハラスメント対策を実施できるように、セクハラやパワハラなどの予防・解決への取組のポイント、取組事例、裁判例などについて解説します。
■グループワーク
講義内容を踏まえ、セクハラやパワハラなどの事例、自社で取り組む場合のハラスメント防止体制の在り方について検討するグループ討議を実施し、ハラスメントの予防・解決に向けた取組について理解を深めていきます。
【9月までの開催予定】
<開催時間は14時から3時間程度を予定しています>
青森 9月25日(水) 【申込方法など詳細はこちら】
職場のハラスメント対策セミナー事務局
東京海上日動リスクコンサルティング株式会社(委託先)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=77
年金について知りたいことがすぐに探せるポータルサイト
厚生労働省は、年金について知りたいことがすぐに探せるポータルサイト「年金ポータル」を開設しました。
このサイトは、自分の年金について「ちょっと知りたい人」や「これから手続きする人」などが、自分のライフスタイルや日常生活の中のさまざまなシーンに合わせたテーマで、年金の情報を探すことができる新しいポータルサイトです。検索した情報も専門用語をできるだけ使わずに、図やイラストによる解説でシンプルに説明しています。これまで厚生労働省や日本年金機構など、さまざまな関係機関のホームページで個別にお知らせしていた年金に関する情報をシンプルにまとめてあり、「年金」の仕組みや手続きについて調べるための入口として活用していただけます。
<年金ポータルの概要>
名称:年金ポータル
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04424.html://www.mhlw.go.jp/nenkinportal/index.html
第三次産業における労働災害防止に向け、職場での「転倒」や「腰痛」防止用の動画教材を公開しました
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転倒や腰痛は、飲食店、小売業、社会福祉施設などの第三次産業に従事する労働者も日常的に起こり得る労働災害です。
厚生労働省は、働く皆さまが日常的に転倒や腰痛災害の防止を心がけられるよう、災害事例や防止対策をまとめた動画教材を公開しました。
職場での安全衛生教育などにぜひお役立てください。
■「職場のあんぜんサイト」 転倒・腰痛防止用視聴覚教材
・飲食店、小売業向け転倒・腰痛防止用視聴覚教材(8分56秒)
・社会福祉施設向け転倒・腰痛防止用視聴覚教材(8分55秒)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=75
時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に助成金を支給します!
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来年の4月1日から、中小企業に時間外労働の上限規制が導入されます。
そのため、厚生労働省では、長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減に取り組む中小企業の事業主を対象に助成金を支給しています。
申請期間は、11月29日(金)までです。この機会に、ぜひご利用ください。
■時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)
[支給対象となる事業主]
月45時間を超えるなどの特別条項付き36協定を締結し、当該時間を超える時間外労働を複数月行った労働者がいる中小企業の事業主(単月に複数名が行った場合を含む)
[支給対象となる取組]
時間外労働の上限設定などに関する以下の取り組みが支給対象となります。
・労働者に対する研修、周知・啓発
・36協定の変更、就業規則などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入・更新
・労働能率の増進に役立つ設備・機器の導入・更新 など
例:小売業のPOS装置、運送業の自動洗車機、自動車修理業の自動車リフトなど
[成果目標の設定]
支給対象となる取組は、以下の成果目標の達成を目指して実施してください。
・平成31年度または平成32年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮 して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。
a.時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定
b.時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以 下に設定
c.時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数および法定休日 における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年 間720時間以下に設定
[支給額]
対象となる経費の合計額(※1)× 補助率(※2)
(※1)謝金、会議費、機械装置の購入費など
(※2)3/4(上限額1企業当たり150万円)など
【助成金に関する詳細はこちら】
時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=74
【お問い合わせ先】
都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
※事業場の所在地を管轄する労働局にご連絡ください
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=74
【その他のコースのご案内】
時間外労働等改善助成金には、時間外労働上限設定コースとは別に、勤務間 インターバル導入コース、職場意識改善コース、テレワークコース、団体推 進コースもございます。こちらもぜひご利用ください。
■勤務間インターバル導入コース(申請期間は11月15日まで)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=74
■職場意識改善コース(申請期間は9月30日まで)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=74
■テレワークコース(申請期間は12月2日まで)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=74
■団体推進コース(申請期間は10月31日まで)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=74
「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施
~学生アルバイトなどのトラブル防止を支援します~
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厚生労働省は、全国の大学生などを対象に、自分の労働条件がどうなっているのか確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを、多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間行います。
このキャンペーンは、平成27年度から実施しており、今回で5回目となります。
キャンペーン期間中は、学生向けの身近なクイズを通じて必要な知識を得るためのリーフレットの配布や、大学を中心に出張相談などを実施します。
【開催概要】
・実施期間:平成31年4月1日(月)~7月31日(水)
・重点的に呼びかける事項
(1)労働条件の明示
(2)学業とアルバイトが両立できるよう適切な勤務シフトの設定
(3)労働時間の適正な把握
(4)商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
(5)労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
・主な取組内容
(1)都道府県労働局による大学などへの出張相談の実施
(2)大学などでのリーフレットの配布などによる周知・啓発
(3)都道府県労働局や労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談に重点的に対応
【キャンペーンに関する詳細はこちら】
厚生労働省ポータルサイト「確かめよう労働条件」
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=74
事業者のための労務管理・安全管理診断サイト「スタートアップ労働条件」では、新たに「「36協定届等作成支援ツール」において36協定届新様式」を公開
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事業者が自社の労働条件や就労環境を診断することができる、労務管理・安全管理診断ポータルサイト「スタートアップ労働条件」では、「36協定届等作成支援ツール」を無料提供しています。そして今回、新しい36協定届の様式を公開しました。
■「スタートアップ労働条件」のポイント
・36協定届を適切に作成することを支援
-今回の労基法改正に対応した、新しい36協定届の様式を公開
-36協定届のフォーマットを用意し、ポータルサイト内で各書式を簡易に作成
・出力したものをそのまま労働基準監督署に提出することが可能
-各項目には「入力上の注意」として解説付き
-法令の違反には、アラートを表示
※就業規則の作成支援ツールについては、今月中に公開予定
【「36協定届等作成支援ツール」に関する詳細はこちら】
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=72
財政制度審議会(財務省の諮問機関)は、
財務省は、
208.04.13
これまでは65歳以降に新たに就職した人には雇用保険は適用されず加入もできませんでした。
背景には年金支給開始の65歳までが、雇用保険の役割と考えられていたからです。
2017年1月から65歳以降の年齢の労働者も雇用保険の適用対象となりました。
1月以降は雇用保険が適用されますので、会社を退職して就職活動を行えば、高年齢求職者給付金を受給することができます。
また雇用保険の給付である介護休業給付金、育児休業給付金、教育訓練給付金も新たに支給対象となります。
・介護休業は、一定の家族の介護が必要なときは通算93日まで3回を上限に取得できます。
その休業期間中無給であれば、休業前の給与の67%分の給付金を受給できます。
・育児休業は、1歳未満の育児のため休業している期間無給のときは、休業前の給与の67%(休業開始から6ヶ月経過後は50%)の給付金を受給できます。
・教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了したときは、その費用の一部が雇用保険から支給されます。
現在は一般訓練と専門実践の教育訓練給付金の二本立てです。
2017.03.27(社会保険労務士 北村庄吾)
労災事故で書類送検、報道が相次ぐ
3月最後の週末、「労災事故で書類送検」という報道が相次ぎました。
概要は以下のようなものです。
・大手の乳製品会社の工場で、従業員が作業中に機械に体を挟まれて死亡した事故で、所轄の労働基準監督署が今月24日、労働安全衛生法違反の疑いで、会社と工場長を書類送検。昨年8月に、同工場内で発生した機械の不具合を修理する作業の際、機械の運転を停止せずに行わせたとのこと。
・繊維加工場で、従業員が作業中に機械に体を挟まれて死亡した事故で、所轄の労働基準監督署が今月24日、労働安全衛生法違反の疑いで、会社と社長および工場長を書類送検。今年1月、同社の加工場で、機械のローラー部に溶剤を塗る際、機械を停止させないまま作業させたとのこと。
尚、同社では、平成19年と平成22年にも同様の労災事故を起こし、是正勧告を受けていたようです。
・大手の運輸会社の支店で、派遣作業員がフォークリフトにひかれて右足を切断するなどの重傷を負った事故で、所轄の労働基準監督署が今月24日、労働安全衛生法違反の疑いで、会社と支店長を書類送検。昨年11月に、同支店の作業現場でフォークリフトを使った運搬作業をしているにもかかわらず、派遣作業員を立ち入らせ、現場には誘導員が配置されていなかったとのこと。
いずれも、安全対策・防止措置を怠っていたことにより生じた労働災害です。
労働災害の防止については、ちょっとした意識で変わることも多いので、ごく基本的な労働災害の防止措置を紹介しておきます。
尚、高年齢労働者については、労働災害などの発生の割合が高まります。今月に入ってから、次のようなパンフレットが公表されています。安全衛生対策全般の資料ですが、参考までに紹介しておきます。
201/3/28
<労働災害防止のために~労働者の安全と健康の確保は事業者の責務です(厚労省)>
<高年齢労働者の活躍促進のための安全衛生対策-先進企業の取組事例集-(中央労働災害防止協会)>
3月に成立した雇用保険関連法の改正で何が変わりましたか?
就業促進、雇用継続を目的に、雇用保険法、育児・介護休業法が改正され、
4月1日以降会社員は次の点が変わります。
・雇用保険の保険料率は、労働者負担分が0.1%下がります。
建設や農林水産業等以外の一般業種の月額保険料は、10万円の給与に対して、400円から300 円に引き下げられます。
・倒産解雇の理由で会社を退職したときの失業給付日数が延長されます。
(自己都合退職は対象外です)
雇用保険の加入期間が1年以上5年未満で、30歳以上35歳未満の方は、90日から120日へ。
35歳以上45歳未満の方は、90日から150日にそれぞれ拡大されます。
給付日数は、離職理由によって決まりますので、離職票を受取ったら、必ず離職理由を確認しましょう。
・10月1日からは、育児休業を1歳6月まで延長しても保育園に入れないといった場合に限り、2歳まで延長可能となります。
合わせて育児休業給付金の支給期間も最長2歳まで延長されます。
・30年1月1日からは、教育訓練給付の内、看護師・栄養士・保育士等の専門的資格の取得を目的とした専門実践教育訓練の給率上限が、60%から70%へ引き上げられます。
2017.05.01(社会保険労務士 北村庄吾)
1. 4月から、従業員500人以下の企業(中小企業)でも厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がりました(労使合意に基づく適用拡大)!
【社会保険の適用拡大とは】
これまでは、週30時間以上働く方などが、厚生年金保険・健康保険の加入対象でしたが、昨年の10月からは、従業員501人以上の企業で、週20時間以上働くなど一定の要件を満たす短時間労働者の方々にも対象が広がりました。
更に今年の4月からは、従業員500人以下の企業であっても、労使で合意すれば、短時間労働者の方々が厚生年金保険・健康保険に加入できるようになり、これまでより厚い保障を受けることができるようになりました。
【必要な事務手続など詳細はこちら】
厚生労働省ホームページ「平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています(社会保険の適用拡大)!
詳しくは左のボタンで厚労省のお知らせを検索ください。
厚生労働省は5月10日、労働基準関係法令に違反したとして最近半年間に書類送検し、社名を公表した全国334件の一覧表を初めて作成し、同省ホームページ(HP)に掲載した。
昨年末に発表した「過労死等ゼロ」緊急対策の一環で、担当者は「一覧表にすることで社会に警鐘を鳴らす狙いがある」と説明する。
従来は47都道府県にある労働局のHPに載せてきたが、報道発表で社名を明らかにしたのにHPでは伏せた事例もあったほか、掲載期間もまちまちで統一基準がなかった。同省は送検を公表した日から約1年間掲載し、毎月更新すると決めた。
2. 生産性を向上させた企業に対し、労働関係助成金を割増します!
3. 職業安定法が改正されました
~職業紹介の機能強化や求人情報などの適正化を図ります~
【トピックス2】生産性を向上させた企業に対し、労働関係助成金を割増します!
生産性向上に取り組む企業を支援するために、労働関係助成金(一部を除く)に「生産性要件」を設定し、この要件を満たした場合には支給額を割増します。
生産性要件を満たすためには、企業の財務諸表などの情報をもとに、過去3年間で生産性が6%以上伸びている必要があります。
また、生産性が1%以上6%未満である場合は、金融機関から一定の事業性評価を得ていることが必要です。
なお、割増支給の申請に当たっては、決算書の各勘定科目の額が確認できる証拠書類(損益計算書、総勘定元帳など)が必要となります。
【詳細はこちら】
『生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます』
【トピックス3】職業安定法が改正されました
~職業紹介の機能強化や求人情報などの適正化を図ります~
平成29年3月31日に「雇用保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。
職業安定法に関する主な改正内容は以下のとおりです。これらに関する詳細は、今後、厚生労働省のホームページなどでお知らせしていく予定です。
【平成29年4月1日から】
・ハローワークにおいて、求職者や求人者の方に、職業紹介事業者に関する情報を提供します。詳細は、下記のリンク先から「ハローワークで自社の情報提供を希望する民間人材ビジネス事業者及び特定地方公共団体を公募します」の欄をご覧ください。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=11
【平成30年1月1日から】
・ハローワークや職業紹介事業者に求人の申込みを行った求人者が、労働条件等の明示など、職業安定法に関する違反を行った場合、労働局による指導や勧告、企業名公表などの対象になります。
・募集情報等提供事業を行う事業者(求人情報サイトや求人情報誌等)は、掲載する情報を適正にすることなどが努力義務となります。具体的な内容については、今後、指針などにより定められる予定です。
・労働者の募集や求人の申込みに関連する労働条件などの明示のルールが強化されます。具体的な内容については、今後、省令や指針などにより定められる予定です。
このほか、公布から3年以内の政令で定める日から、職業紹介事業者などにおいては、一定の労働関係法令違反を繰り返す求人者などの求人を受理しないことができるようになります。
厚生労働省からの7月のトピックスをお知らせします。
無期転換ルール(※)に基づく本格的な無期転換申込権の発生が見込まれる平成30年4月まで、9か月を切りました。
企業が無期転換ルールへの対応にあたっては、中長期的な人事戦略・人材活用を念頭に置いた人事制度の検討や、就業規則などの関係規定の整備など、一定の時間を要することから、早急な対応が必要です。
このルールに対応するための支援として昨年開設した、無期転換ルールの概要や企業における制度の導入支援に関する情報発信を行う「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」をリニューアルしました。
今回のリニューアルでは、多く寄せられている質問をQ&A形式にまとめて新たに掲載したほか、現在、有期労働契約で働いている方にも分かりやすく使いやすいホームページとなるよう情報の整理・追加などを行いました。
今後は、順次Q&Aを追加するなど、見直しを行っていきます。無期転換ルールへの対応にあたり、リニューアルしたポータルサイトを、ぜひご活用ください。
(※)無期転換ルールとは、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約について、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて5年を超えた場合、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)へ転換されるルールです。
【詳細はこちら】
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=17