障害年金の場合の標準的な流れです。お客様の状況によって変わる場合があります。
(お客様)電話でのお問合せ
↓
(当事務所)電話にて基本的な要件の確認
・明らかに要件を満たしていないと判断できる場合はお引き受けできない場合があります。
障害年金という国のサポート制度があります。
青森県発達障害者支援センター「ステップ」
〒030-0822 青森県青森市中央三丁目20番30号 県民福祉プラザ3F
017-777-8201
青森県発達障害者支援センター「わかば」(津軽地域)
〒037-0069 青森県五所川原市若葉3丁目4-10
0173-26-5254
青森県発達障害者支援センター「Doors」(ドアーズ)(県南地域)
〒031-0814 青森県八戸市類家1丁目1-16
0178-51-6181
発達障害ナビポータルは、厚生労働省と文部科学省の協力の下、国立障害者リハビリテーションセンター(発達障害情報・支援センター)と国立特別支援教育総合研究所(発達障害教育推進センター)の両センターが共同で運用する発達障害に関する情報に特化したポータルサイトです。
精神障害をもつ人たちが主体的に生きて行くことができる社会のしくみをつくりたい。
そのために、私たちは、地域で活動するさまざまな人たちと連携し、
科学的に根拠のあるサービスの普及に貢献します。
『こころの情報サイト』は、こころの健康づくりに関する情報と
医学的情報、医療・福祉・労働・年金等にわたる様々な社会的支援に関する情報、
国の施策に関する情報を一般の皆様に向けて、
総合的に、正確に、かつ分かりやすく提供することを目指しています。
基本事項、20歳前障害、診断書の3分冊で構成されています。
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)の裁定請求の手続代行を親切かつ迅速に行います。
障害年金についてお悩みの方、お気軽にご相談下さい。(初回の相談は無料です)
電話(017-752-1617)
相談場所は、当事務所に来所、またはご指定の場所(ご自宅等)に赴くことも可能です。
【障害】
・眼の障害
・聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能障害、言語機能
・肢体(上肢、下肢、体幹・脊柱機能、神経系統)
・精神疾患
・呼吸器疾患
・心疾患、高血圧
・腎疾患、肝疾患、糖尿病
・血液、造血器、その他(悪性新生物など)
《 着手金 》
契約時に、着手金は無料です。
医療機関から取り寄せる受診状況等証明書、診断書作成料は依頼者負担です。
《 成功報酬 》
① 確定した年金額の2ヵ月分
② 遡及請求の場合は振込額の10%
①と②の額の大きいほうを成功報酬とさせていただきます。
また、交通費等が発生した場合には、実費請求させていただきます。
初診日要件
請求傷病で初めて病院へ行った日が証明できること
保険料納付要件
国民年金や厚生年金に加入し、保険料を納付していること
障害状態要件
認定基準上の1級・2級に該当していること(厚生年金は3級まで)
障害年金の場合の標準的な流れです。お客様の状況によって変わる場合があります。
(お客様)電話でのお問合せ
↓
(当事務所)電話にて基本的な要件の確認
・明らかに要件を満たしていないと判断できる場合はお引き受けできない場合があります。
↓
(お客様)(当事務所)面談
・当事務所またはお客様のご自宅等(面談場所については事前に電話やメールで相談させていただきます)で面談し、詳しい状況について教えていただきます。
・申請する障害に関して、初診日から現在までの経過、状況・状態を詳細にお聞きしたり、年金事務所への委任状を書いていただいたりするため、通常1時間程掛かります。
↓
(当事務所)年金記録の確認
・年金事務所で年金記録を確認します。
↓
(当事務所)(お客様)初診日の確認、受診状況等証明書等の取得
・初診日を確定するため、病院等へ問合せを行い、必要に応じて、受診状況等証明等を取得します。
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(当事務所)病歴就労状況等申立書の作成
・お客様のお話(場合によっては家族の方のお話)を元に、申立書を作成します。
・障害の状態や日常生活の困難さを申立書に正確に反映させるため、電話やメールで質問し確認させていただきます。
↓
(当事務所)主治医への診断書作成依頼をするための準備
・お客様の日常生活状況や労働の困難さなどを適切に診断書に記入いただくため、また障害認定基準に沿った診断書を書いていただくために、参考書類等の準備をします。
↓
(お客様)または(当事務所)主治医に診断書作成依頼
・お客様を通して、主治医(または病院)へ診断書作成の依頼をします。
↓
(お客様)住民票等必要書類の取得
・住民票、戸籍謄本、所得証明など市町村役場等から必要書類を取り寄せていただきます。必要書類については事前にお知らせします。
※これらの書類を当方で取り寄せることも可能です(実費要)。
↓
(当事務所)診断書の内容の確認
・お客様または当事務所が受け取った診断書を、障害認定基準や記入要領に沿っているか、日常生活の状況や労働の状況が適切に書かれているかなど確認し訂正、追記が必要な場合は主治医に依頼します。
↓
(当事務所)申立書等の完成
・診断書と矛盾がないように申立書を見直し、完成させます。
↓
(お客様)年金請求書等の記載の確認
・当事務所で作成した年金請求書、申立書、その他の書類の記載内容を確認していただきます。
↓
(当事務所)年金請求書等必要書類を年金事務所へ提出
・年金請求書等必要書類を年金事務所へ提出し、受付印を押した書類及び提出した書類のコピーをお客様へお送りします。
※数カ月後に「年金証書」または「年金給付不支給通知」がお客様へ届きますので、そのコピーを当事務所へをお送りください。
※「年金証書」が届いた場合は、報酬の請求をさせていただきます。
報酬の支払いは、初回の振り込み後となります。
※「年金給付不支給通知」が届いた場合や「年金証書」が届いてもその決定に不服がある場合は、審査請求等のお話をさせていただきます。
① 精神科等の初診日の証明書である受診状況等証明書を取得できる。
② 保険料納付要件を満たしている。
上記①②をクリアーしていることを前提に、次に主治医に精神の障害用の診断書の作成を依頼します。
障害年金の支給・不支給は、当該診断書次第です。尚、その認定は日本年金機構の認定医が行います。
平成28年9月1日から「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が発出されました。
当該ガイドラインによると、
診断書裏面の「日常生活能力の判定」及び「日常生活能力の程度」が最も重要な判定要素となります。
まず、「日常生活能力の判定」は、7項目あり、
(1)適切な食事、(2)身辺の清潔保持、(3)金銭管理と買い物、(4)通院と服薬、
(5)他人との意思伝達及び対人関係、(6)身辺の安全保持及び危機対応、(7)社会性、の7項目を
□できる、
□自発的にできるが時には助言や指導を必要とする、
□自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる、(助言や指導があればできる)、
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない、
の4段階で評価します。
「□できる」を「1」とし、「□助言や指導をしてもできない若しくは行わない」を「4」と数値に置き換え、その平均を算出します。
次に、「日常生活能力の程度」の5段階評価と上記算出した平均を当該ガイドラインの「〔表1〕障害等級の目安」に当てはめ、交差する箇所の等級を目安として総合評価時の参考とするとされています。
〔表1〕障害等級の目安
診断書裏面の「日常生活能力の判定」及び「日常生活能力の程度」で、障害年金が支給になるか不支給になるか、あるいは支給の場合等級は何級になるかが、目安とはいえ、ほぼ決定されることになります。
障害年金申請手続における社会保険労務士の役割は、「日常生活能力の判定」の評価の根拠を医師に提示し、診断書作成に資することにあると考えます。
医師に、より正確な本人の状態を伝えるために、社会保険労務士が、本人や配偶者またはご両親からヒヤリングを行い書面にまとめ、本人から医師に提供し日常生活上の困難さを訴えます。
つまり、医師が把握しきれていない本人の日常生活能力に関して、ポイントを押さえた書面を医師に提供し、正確な評価を診断書に反映してもらうよう依頼するとの趣旨です。
本人や身内の方からヒヤリングを行い「日常生活能力の判定」のポイントを押さえた書面の作成や医師への働きかけは、障害年金の専門家である社会保険労務士が最適といえます。
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