障害年金請求のご相談はこちらへ

障害年金という国のサポート制度があります。

受給できるための要件

初診日要件

請求傷病で初めて病院へ行った日が証明できること

 

保険料納付要件

国民年金や厚生年金に加入し、保険料を納付していること

 

障害状態要件

認定基準上の1級・2級に該当していること(厚生年金は3級まで)


事務所所在地

青森市古川2丁目4番7号三ツ木ビル1階

Gmail: sakaemachi.f@email.com

Telephone: 017―752―1617

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精神疾患にかかる障害年金受給の重要ポイント

① 精神科等の初診日の証明書である受診状況等証明書を取得できる。

② 保険料納付要件を満たしている。

上記①②をクリアーしていることを前提に、次に主治医に精神の障害用の診断書の作成を依頼します。

障害年金の支給・不支給は、当該診断書次第です。尚、その認定は日本年金機構の認定医が行います。

 

平成28年9月1日から「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が発出されました。

当該ガイドラインによると、

診断書裏面の「日常生活能力の判定」及び「日常生活能力の程度」が最も重要な判定要素となります。

 

まず、「日常生活能力の判定」は、7項目あり、

(1)適切な食事、(2)身辺の清潔保持、(3)金銭管理と買い物、(4)通院と服薬、

(5)他人との意思伝達及び対人関係、(6)身辺の安全保持及び危機対応、(7)社会性、

の7項目を

□できる、

□自発的にできるが時には助言や指導を必要とする、

□自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる、(助言や指導があればできる)、

□助言や指導をしてもできない若しくは行わない、

の4段階で評価します。

「□できる」を「1」とし、「□助言や指導をしてもできない若しくは行わない」を「4」と数値に置き換え、その平均を算出します。

 

次に、「日常生活能力の程度」の5段階評価と上記算出した平均を当該ガイドラインの「〔表1〕障害等級の目安」に当てはめ、

交差する箇所の等級を目安として総合評価時の参考とするとされています。

 

〔表1〕障害等級の目安

 

社会保険労務士渡辺聡は一般社団法人次世代ウェブ教育開発研究機構の障害年金カウンセラーに認定されました。

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