
「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」をご活用ください【再掲】
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厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するための支援を行っています。
該当する女性労働者のために、有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成します。
事業主の皆さま、この助成金の活用についてご検討ください。
【助成対象】
以下①~③の全ての条件を満たす事業主が対象となります。
令和2年5月7日から9月30日までの間に、
① 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給休暇制度(※)を整備した事業主であること。
※ 年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限ります。
② 該当する有給休暇制度の内容を、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であること。
令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に、
③ この休暇を合計して5日以上取得させた事業主であること。
【助成金概要や申請様式、申請方法はこちら】
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=12&n=111
【参考:新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置についてはこちら】
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=13&n=111
【申請手続き・お問い合わせ】
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=14&n=111