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厚生労働省ニュース

年末年始は9連休!さらに1日休暇を加えて、新しいことにチャレンジを! ~年次有給休暇を計画的に活用しましょう~
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 年末年始は、連続休暇を取得しやすい時季の1つです。
 土日休日制で12月29日から1月3日までが休みの企業の場合、今年は9連休になります。
 新年は新しいことにチャレンジする機運が高まりますので、さらに1日年次有給休暇(以下「年休」)をプラスして、新しいことにチャレンジしてみませんか。
 労働基準法が改正され、今年の4月から、労働者に年5日の年休を確実に取得させることが必要となっています。
これは最低基準であり、労働者に付与された年休は本来、すべて取得されるべきものです。
年休を取得することは、心身の疲労の回復などのために必要です。
また、仕事に対する意識やモチベーション、生産性を高め、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなど、年休を取得しやすい環境を整えることは、企業にも大きなメリットとなります。
さらに、年休の計画的付与制度は、年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことで、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
年休の計画的付与制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年休の取得率が高く、労働基準法を遵守する観点からも、年休の計画的付与制度の導入は重要です。
 労働者が年休の取得にためらいを感じないよう、業務のやり方を変えたり、年休の計画的付与制度を導入するなど、年休を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
【詳細はこちら】
「仕事休もっ化計画」年末年始は9連休!休暇を加えて新たなことにチャレンジを!!
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=13&n=95
【年休や年休の計画的付与制度に関するお問い合わせ】
 都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)または各労働基準監督署
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=14&n=95


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