
雇用主の皆さま、従業員の仕事と介護の両立を支援しましょう~介護休業制度は、介護をしながら働き続けるための制度です~
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「育児・介護休業法」は、家族の介護を行う労働者の仕事と介護の両立を支援する法律です。
「育児・介護休業法」に基づく介護休業(短期の介護休暇も含む)は、要介護状態の家族を介護しながら働き続けるための準備(介護施設への入所準備、介護認定の申請など)をする場合にも利用できます。
中小企業事業主は、介護の必要な家族のいる従業員に対して、介護休業などの制度を説明し、従業員が介護休業制度をどのように使いたいと考えているかなどをよく聞いて、仕事と介護を両立できる体制づくりを支援しましょう。
従業員の介護離職を防ぐための企業向けマニュアルとして、「仕事と介護の両立支援ガイド」をご活用くさい。
【仕事と介護の両立支援についての詳細はこちら】
仕事と介護の両立支援ガイド
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=86
また、介護休業を取得させないことや、介護休業を取得したことを理由として労働者に対して解雇その他の不利益な取り扱いをすることは、禁止されているのでご注意ください。
【不利益取り扱いについての詳細はこちら】
不利益取り扱いの禁止
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=86