時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に助成金を支給します!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
来年の4月1日から、中小企業に時間外労働の上限規制が導入されます。
そのため、厚生労働省では、長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減に取り組む中小企業の事業主を対象に助成金を支給しています。
申請期間は、11月29日(金)までです。この機会に、ぜひご利用ください。
■時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)
[支給対象となる事業主]
月45時間を超えるなどの特別条項付き36協定を締結し、当該時間を超える時間外労働を複数月行った労働者がいる中小企業の事業主(単月に複数名が行った場合を含む)
[支給対象となる取組]
時間外労働の上限設定などに関する以下の取り組みが支給対象となります。
・労働者に対する研修、周知・啓発
・36協定の変更、就業規則などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入・更新
・労働能率の増進に役立つ設備・機器の導入・更新 など
例:小売業のPOS装置、運送業の自動洗車機、自動車修理業の自動車リフトなど
[成果目標の設定]
支給対象となる取組は、以下の成果目標の達成を目指して実施してください。
・平成31年度または平成32年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮 して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。
a.時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定
b.時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以 下に設定
c.時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数および法定休日 における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年 間720時間以下に設定
[支給額]
対象となる経費の合計額(※1)× 補助率(※2)
(※1)謝金、会議費、機械装置の購入費など
(※2)3/4(上限額1企業当たり150万円)など
【助成金に関する詳細はこちら】
時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=74
【お問い合わせ先】
都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
※事業場の所在地を管轄する労働局にご連絡ください
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=74
【その他のコースのご案内】
時間外労働等改善助成金には、時間外労働上限設定コースとは別に、勤務間 インターバル導入コース、職場意識改善コース、テレワークコース、団体推進コースもございます。こちらもぜひご利用ください。
■勤務間インターバル導入コース(申請期間は11月15日まで)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=74
■職場意識改善コース(申請期間は9月30日まで)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=74
■テレワークコース(申請期間は12月2日まで)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=74
■団体推進コース(申請期間は10月31日まで)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=74