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厚生労働省ニュース

パートタイム・有期雇用労働法の施行まであと1年! 事業主の皆さま、取組手順書を活用して自社の状況の点検を行い、準備を進めましょう。
パートタイム・有期雇用労働法が施行されるのは、2020年4月1日と、残すところあと1年余りとなりました。事業主の皆さま、準備はお済みでしょうか。 (中小企業のパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021年4月1日です。)  パートタイム・有期雇用労働法が施行されると、同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と、非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者)との間の不合理な待遇差が禁止されます。また、非正規社員から求められた場合、正社員との間の待遇差の内容や理由などについて、説明する義務が、事業主に課されます。  厚生労働省では、「同一労働同一賃金特集ページ」の中に、自社の状況が法律の内容に沿ったものなのかどうか、事業主が点検できるパンフレット「パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取組手順書」を掲載しています。  事業主の皆さま、この法律が施行されるまでに取組手順書を活用して、自社の状況を点検していただき、必要があれば制度改定の準備を進めましょう! ■パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取組手順書(閲覧用) https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=71 <その他、事業主への支援> ・無料相談(電話相談、事業所訪問)  非正規社員の待遇改善に取り組む事業主を対象に、全国47都道府県に開設した 働き方改革推進支援センターが、無料の相談支援を行っています。 ・キャリアアップ助成金の支給、職務分析・職務評価の導入支援 など ■同一労働同一賃金特集ページ https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=71  ※取組手順書の印刷用ファイルは、こちらに掲載しています。

 

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