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経営者の皆様へ2019/2/17

「同一労働同一賃金」に関する改正法の施行に向けた準備をしましょう!
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 「同一労働同一賃金」に関する改正法が施行されると、同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差が禁止されます。「同一労働同一賃金
ガイドライン」において、どのような待遇差が不合理なのか・不合理ではないのか、
その原則となる考え方と具体例を示しています。

■同一労働同一賃金ガイドラインの概要
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=67

 また、正社員と非正規社員との待遇の差についての内容や理由などに関する説明義務が強化されます。
 この改正法は、2020年4月1日(中小企業のパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021年4月1日)から施行されるので、事業主の皆さまは、それまでに自社の待遇の点検や見直しを進めることが必要です。
 厚生労働省では、「同一労働同一賃金」の特集ページを設け、改正法の概要や、事業主の皆さまへの支援に関する情報提供を行っています。自社の状況を点検できる取組手順書や無料相談、助成金などをご活用いただき、準備をしていきましょう!

■同一労働同一賃金特集ページ
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=67

<事業主への支援>
 ・取組手順書を使った現状点検
  パートタイム・有期雇用労働法へ対応するため、まずは自社の状況が法律の内容に沿ったものか点検できます。
 ・無料相談(電話相談、事業所訪問)
  非正規社員の待遇改善に取り組む事業主を対象に、全国47都道府県に開設した働き方改革推進支援センターが、無料の相談支援を行っています。
 ・キャリアアップ助成金の支給、職務分析・職務評価の導入支援 など


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