
2019年4月より、年次有給休暇の確実な取得が必要になります!
法改正により、2019年4月1日から、使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与えることが必要です。
厚生労働省HPでは、年次有給休暇の時季指定の仕方など、具体的な付与の仕組みを整理した資料をご覧いただけます。
○各種リーフレットや様式(厚生労働省HP)はこちら
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=66
年5日の年休を労働者に取得させることが使用者
の義務となります。
(対象:年休が10日以上付与される労働者)
対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。
※罰則にご注意ください。
労働基準法第39条第7項
年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合
法第120条 30万円以下の罰金
労働基準法第89条
使用者による時季指定を行う場合において、就業規則に記載していない場合
法第120条 30万円以下の罰金