労働契約の無期転換の申込みが本格的にスタートしています!
「無期転換ルール」の対象となる有期契約社員の現状を把握し
ましょう~
有期労働契約で働く方が、無期労働契約への転換を申し込むことができる「無期転換ルール」が、4月から本格的にスタートしています。
「無期転換ルール」とは、平成25年4月1日以降の有期労働契約(期間の定めのある労働契約)を企業との間で更新して、通算契約期間が5年を超えた場合、有期契約社員(契約社員やアルバイトなどと呼ばれる社員。名称は問いません。)から
の申し込みにより、無期労働契約(期間の定めのない労働契約)に転換するルールのことです。
労使トラブルを未然に防ぐため、有期契約社員との通算契約期間が5年を超えた場合、無期転換申込権が発生することを事前に説明することが重要です。そのため、有期契約社員の通算契約期間などの現状を把握しましょう。
このルールにより、有期契約社員から無期転換の申し込みがあった場合、無期労働契約が成立し、企業は断ることができません。無期転換の申し込みは、法律上、口頭でも有効ですが、トラブルを未然に防ぐため、あらかじめ申し込み様式を決め
ておき、書面で行うことをお勧めします。
無期転換ルールの適用を意図的に避けるために、有期契約社員の無期転換申込権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇などを企業が行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。
無期転換ルールに関してご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
<相談例>
・パートやアルバイトなどの有期契約社員から申し込みがあったら、いつから無期
契約になるの?正社員にしなければならないの?
・無期転換後の労働条件はどのように設定したらいいの?